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地方公務員等共済組合法施行令 第五条の二 (期末手当等)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(期末手当等)

第五条の二

第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。

2第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

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