第六条
法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月」とあるのは、「昭和四十二年一月」と読み替えるものとする。
2前条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
改定法附則第九条第一項、第二項又は第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族が、これをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、これらの年金の額を改定する。
附則第三条第一項若しくは第二項(附則第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定により年金額を改定された退隠料(増加退隠料又は公務傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この項において同じ。)又は退職年金条例の遺族年金(妻又は子に係るものを除く。以下この項において同じ。)については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十七条の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。前条第一項の規定により新たに支給されることとなつた退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金についても、同様とする。
2前項の規定は、附則第三条第三項の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
施行日の前日において現に施行法第二条第一項第十二号に規定する公務遺族年金若しくは同項第四十四号に規定する公務扶助料又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項第三号に規定する扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「公務遺族年金等」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から六十日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る公務遺族年金等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
3第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する公務遺族年金等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
5第一項の申出があつた者のうち施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
6前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
7第二項に規定する公務遺族年金等を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該公務遺族年金等を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
四十八年法律第七十五号附則第三条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。
2前項に規定する者が四十八年法律第七十五号の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十二条、第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十二条、第九十三条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3四十八年法律第七十五号の施行の日の前日において現に法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員(以下「団体共済組合員」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなつた者が同日後に死亡した場合において、旧法の規定を適用するとしたならば、旧法第二百二条において準用する旧法第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けることとなる者(法第二百二条において準用する法第九十三条又は第九十九条の規定による遺族年金又は死亡一時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項並びに新令附則第五十三条の八の四第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和五十年八月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る五十一年法律第五十三号附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
昭和五十四年法律第七十三号附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から同年十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等に関し必要な経過措置については、自治省令で定める。
地方公務員等共済組合法附則第七十一条の規定による改正前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)附則第五条第二項又は第六条第一項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度に係る第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令に定める基準については、なお従前の例による。
附則第四条に定めるもののほか、地方公務員共済組合連合会がすべての組合(法第三条第一項に規定する組合をいう。)をもって組織することとなることに伴い必要な経過措置は、自治省令で定める。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職年金及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
2平成十五年四月一日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十四年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、前項の表の一の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
3平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十八年改正法による改正前の平成十四年改正法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する平成十八年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、第一項の表の二の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
改正法の施行の日から平成二十年十二月三十一日までの間における改正法附則第二条第一項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次項において「新地共済法」という。)第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「地方自治法第二百三条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。
2平成二十一年における新地共済法第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「費用弁償に」とあるのは、「費用弁償並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に」とする。