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地方公務員等共済組合法施行令 第七条 (一部事務組合等の職員を組合員とする組合)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)

第七条

第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。

  1. 一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
  2. 一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合

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(琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則

附則第五条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法及び奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

前条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項(新令附則第五十三条の九第三号に係る分に限る。)の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
附則

四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第九条第四項又は第五項の規定により退職年金条例の遺族年金を受けることを希望しない旨の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものについては、昭和四十五年四月分から、その者の遺族年金の額を施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定後の年金額とする。

2前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定の例に準じて算定した増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。

3第一項に規定する者に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。

4附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。

(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  3. 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  4. 施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二において準用する国の年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  5. 国家公務員共済組合法の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2団体共済組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前項第一号から第四号までに掲げる場合
  2. 法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分から同年七月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関、団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)若しくは地方職員共済組合又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、地方公務員等共済組合法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項(昭和六十年改正法附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第八十二条第一項(昭和六十年改正法附則第八十四条第一項においてその例による場合を含む。)及び附則第八十三条第一項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項(昭和六十年改正法附則第八十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十条においてその例による場合を含む。)、附則第四十七条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十一条第二項においてその例による場合を含む。)、附則第四十八条第一項及び第二項、同条第三項(昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第五十一条第一号、附則第五十三条(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第六十四条第二項(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項及び附則第七十条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第七十二条第一項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第七十三条第二項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び附則第七十九条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに附則第九十八条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十一年経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十一号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項、附則第四十六条第一項第二号、附則第四十七条第一項第二号、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号、附則第五十三条、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号及び第二項、附則第七十二条第一項及び第二項並びに附則第九十八条第一項並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに昭和六十年改正法附則第百十五条第一項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)第四十三条第一項第二号及び第二項、附則第四十六条第一項第二号、附則第四十七条第一項第二号、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号、附則第五十三条、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号及び第二項、附則第七十二条第一項及び第二項並びに附則第九十八条第一項並びに第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに改正前の昭和六十年改正法附則第百十五条第一項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の十五の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。

法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項並びに平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十五条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十五条中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

(年金額等の水準を表す指数の計算方法)

各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。

2平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

3前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新地共済法施行令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の給料の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の給料の額については、なお従前の例による。

2新地共済法施行令第二十三条の三の二第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「旧地共済令」という。)附則第五十二条の五の二第一項の規定により読み替えて適用する旧地共済令第二十三条の三の三第六項に規定する特定給付対象療養又は旧地共済令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

(地方公務員共済組合の組合員に係る傷病手当金及び出産手当金に関する経過措置)
附則

施行日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による傷病手当金又は出産手当金の支給を始めた場合における施行日以後の当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後地共済法」という。)第六十八条第二項(改正後地共済法第六十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後地共済法第六十八条第二項ただし書中「少ない額」とあるのは「少ない額(同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する場合には、第一号に掲げる額)」と、同項第一号中「平均額」とあるのは「平均額(同日の属する月が平成二十七年九月以前である場合には、同年十月の標準報酬の月額)」と、同項第二号中「傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」とする。

2施行日から平成二十八年八月三十一日までの間に改正後地共済法による傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合において、当該傷病手当金又は出産手当金がその支給を始める日の属する月以前の直近の継続した地方公務員等共済組合法第四十条第一項に規定する組合員期間(組合員(改正後地共済法第六十八条第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する組合員に係るものであるときの当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る改正後地共済法第六十八条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない」とあるのは、「であつて、同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有するときは、第一号に掲げる」とする。

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