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地方自治法 第二百九十一条の十三 (一部事務組合に関する規定の準用)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(一部事務組合に関する規定の準用)

第二百九十一条の十三

第二百八十七条の三第二項第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。

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