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地方自治法施行令 第二百十七条の三 (一部事務組合に関する規定の準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(一部事務組合に関する規定の準用)

第二百十七条の三

第二百十一条の規定は、地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合について準用する。

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