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地方自治法施行令 第二百十一条 (代表理事等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(代表理事等)

第二百十一条

地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。

2代表理事は、理事が互選する。

3代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

4前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

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