(代表理事等)
第二百十一条
地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。
2代表理事は、理事が互選する。
3代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
4前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。
2代表理事は、理事が互選する。
3代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
4前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。