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地方自治法施行令 第二百十一条の二 (通知すべき議決事件)

昭和二十二年政令第十六号政令
(通知すべき議決事件)

第二百十一条の二

地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。

  1. 条例を設け、又は改廃すること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件

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