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地方自治法施行令 第二百十一条の三 (特例一部事務組合に関する読替え)

昭和二十二年政令第十六号政令
(特例一部事務組合に関する読替え)

第二百十一条の三

地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第十項において準用する同法第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

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