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地方自治法施行令 第二百十二条 (広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十二条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第八項第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。

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