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地方自治法 第八十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第八十七条

前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

2第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。

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