条文くん法令検索 AIに質問する

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第九条 (失職)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(失職)

第九条

教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。

  1. 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合

2地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(最初の教育委員会の招集)

前条の規定により新委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、地方公共団体の長が招集する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第九条(失職)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(解職請求) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 目次 第十条(辞職) →