条文くん法令検索 AIに質問する

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十四条 (教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

第十四条

教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第四条第一項及び第二項並びに第九条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。

2第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

学校組合の条例及び学校組合執行機関が定めた規則その他の規程で設置関係規定の施行の際現に効力を有するもののうち、設置関係規定及び旧法(設置関係規定に抵触して失効する部分を除く。以下この条において同じ。)その他の法令の規定に基いて定めることとされている事項に相当する事項を定めているものは、設置関係規定に抵触しない限り、それぞれ設置関係規定及び旧法その他の法令の各相当規定に基いて学校組合が定めた条例及び学校組合の新委員会が定めた教育委員会規則その他の規程とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第十四条(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(解散の届出) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 目次 第十五条(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例) →