(地方公務員法の技術的読替え)
第七条
法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
設置関係規定の施行の際、旧委員会が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ法附則第三条第一項に規定する新委員会(以下「新委員会」という。)が当該法令の規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。