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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十七条 (地方公務員法の適用の特例)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(地方公務員法の適用の特例)

第四十七条

この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。

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