(職員の職の設置)
第六条
法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。
法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)の規定のうち設置関係規定の施行により効力を失うこととなるものに基く条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程で、設置関係規定の施行の際現に効力を有するものは、設置関係規定に抵触しない限り、法の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程とみなす。