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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十五条 (教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)

第十五条

教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。

2教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第八項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合(当該組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

3教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第七項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

4第三条第一項の規定により、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について地方自治法施行令第九十二条第三項第九十三条第九十三条の二第一項第九十四条第一項第九十六条第一項及び第九十七条第二項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。

5第三条第一項の規定にかかわらず、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、地方自治法施行令第九十八条の三第一項の規定は、準用しない。

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附則

附則第七条及び第八条の規定は、設置関係規定の施行の際、学校組合執行機関が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するもの及び法令の規定に基いて学校組合執行機関に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為について準用する。

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