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地方自治法施行令 第九十八条の三

昭和二十二年政令第十六号政令

第九十八条の三

地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。ただし、同法第七十四条の二第十項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。

2この節の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第九十二条第二項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。

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