条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第二百十四条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第二百十四条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第二百十四条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十四条(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等) 地方自治法施行令 目次 第二百十四条の三(広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等) →