(広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十四条の三
第百条の二、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条、第百十二条、第二百十三条の三、第二百十三条の五第二項、第二百十三条の六第二項及び第二百十三条の七(公職選挙法第十二条第一項及び第四項並びに第百三十一条第一項第五号に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。