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地方自治法施行令 第二百十三条の三 (広域連合の議会の解散の投票の投票区等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の議会の解散の投票の投票区等)

第二百十三条の三

広域連合の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該広域連合の区域内の市町村の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。

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