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地方自治法施行令 第二百十三条の四 (広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)

第二百十三条の四

第百条の二から第百二条まで、第百四条第百五条第百七条第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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