(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十三条の四
第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。