条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法施行令
› 第百二条
地方自治法施行令 第百二条
昭和二十二年政令第十六号
政令
第百二条
普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第108条
第213条の4
第213条の6
← 第百一条
地方自治法施行令 目次
第百三条 →