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地方自治法施行令 第百条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百条の二

普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない。

2前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

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