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地方自治法施行令 第百十六条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百十六条の二

第百条の二第百三条から第百五条まで、第百七条第百八条第二項第百九条第百九条の二第百九条の三第百十一条及び第百十二条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十六条」と読み替えるものとする。

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