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地方自治法施行令 第百七条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七条

普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。

  1. 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。

3第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。

4普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。

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