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地方自治法施行令 第百十三条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百十三条

第百条の二第百三条から第百五条まで、第百七条第百八条第二項第百九条(公職選挙法第十二条第一項及び第四項、第十五条第十五条の二第四項並びに第二百七十一条に関する部分を除く。)、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十条」と読み替えるものとする。

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