条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百四条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百四条

普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。

2前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三条 地方自治法施行令 目次 第百五条 →