第八十五条
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
2前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
2前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。