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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第三条 (電磁的記録式投票機による投票)

平成十三年法律第百四十七号法律
(電磁的記録式投票機による投票)

第三条

市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第四十五条第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。

2指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第四十五条第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。

3都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第四十五条第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項及び第七条」とする。

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(市町村の合併の特例に関する法律に係る特例)

令和十二年三月三十一日までの間における第十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は第二百六十一条第三項」とあるのは「若しくは第二百六十一条第三項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項若しくは第五条第二十一項」と、「同法第八十五条第二項又は第二百六十二条第二項」とあるのは「地方自治法第八十五条第二項若しくは第二百六十二条第二項又は市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十三項」とする。

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