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公職選挙法 第四十七条 (点字投票)

昭和二十五年法律第百号法律
(点字投票)

第四十七条

投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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