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公職選挙法施行令 第三十九条 (点字投票)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(点字投票)

第三十九条

第四十七条の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。

2盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。

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