(平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
第二条
平成十九年度から平成二十一年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金」とあるのは「4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金」と、同表市町村の欄中「8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金」とあるのは「8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金」とする。4 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金4 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金2 特別交付金1 特別交付金8 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金8 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金2 特別交付金1 特別交付金
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同じ条番号の条文(附則など) 13 件
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治三十五年内務省令第三号(道府県職員服務規律)、明治四十四年内務省令第十四号(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、明治四十四年内務省令第十六号(市町村職員服務規律)及び昭和十八年内務省令第五十一号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
(経過措置)
附則改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行前にこの省令による改正前の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
附則地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十二条第一項、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の地方自治法施行規則(以下、「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(第二十一条関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の地方自治法施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
(経過措置)
附則平成二十四年三月までの間に、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則第九条から第十二条の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この省令の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表は、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。