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地方自治法施行規則 第一条の二

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第一条の二

地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、記様式に準じてこれを調製しなければならない。

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