第一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。
この省令は、公布の日から、これを施行する。
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行規則第十二条の二の二の改正規定及び同令第十二条の四の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十九条、第二十二条、別記歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)、別記申請書様式(第十八条関係)、別記届出様式(第二十条関係)、別記台帳様式(第二十一条関係)及び別記申請書様式(第二十二条関係)の改正規定並びに附則第二条の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、児童手当法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する改正規定は、土地改良法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。