(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置) 第十三条の二 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗