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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十三条の二 (合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置)

第十三条の二

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置について準用する。

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