(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)
第二十六条
地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の四第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方自治法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の四第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方自治法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。