(合併特例区に係る決算の調製等の様式)
第十四条
令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の二の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。
令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の二の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。