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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十三条 (合併特例区の決算)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併特例区の決算)

第四十三条

合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。

2第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

3決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。

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