(合併特例区の決算)
第四十三条
合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2法第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。
合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2法第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。