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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十五条 (合併特例区の財産の処分等に関する基準)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併特例区の財産の処分等に関する基準)

第四十五条

第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。

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