(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)
第四十四条
法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法(第二百四十二条第十項及び第二百四十三条の二の七第一項を除く。)の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法(第二百四十二条第十項及び第二百四十三条の二の七第一項を除く。)の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。