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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十二条 (合併特例区の出納取扱金融機関等)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併特例区の出納取扱金融機関等)

第四十二条

合併特例区の長は、法第四十四条ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。

2合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。

3地方自治法施行令第百六十八条の二第三項第百六十八条の三第一項及び第二項並びに第百六十八条の四の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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