(合併特例区協議会の構成員に係る請負の対価の総額の上限額) 第四十一条の二 地方自治法施行令第百二十一条の二の規定は、法第三十六条第七項において読み替えて準用する地方自治法第九十二条の二に規定する政令で定める額について準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗