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地方自治法施行令 第百二十一条の二
昭和二十二年政令第十六号
政令
第百二十一条の二
地方自治法
第九十二条の二
に規定する政令で定める額は、三百万円とする。
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この条文が参照している条文
地方自治法 第92条の2
この条文を参照している条文
市町村の合併の特例に関する法律施行令 第41条の2
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成16年6月1日 平成12(行ヒ)125
破棄差戻
土地取得に係る損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成26年5月22日 平成25(行コ)5
棄却
α・β違法土地売却の損害賠償等,P9高校跡地違法売却にかかる損害賠償各請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成18年(行ウ)第45号等)
大阪高等裁判所 平成21年12月24日 平成19(行コ)108
違法行為差止請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和59年10月16日 昭和58(行コ)99
不動産仮処分申請控訴事件
東京高等裁判所 昭和52年11月16日 昭和52(ネ)278
契約無効確認等請求事件
佐賀地方裁判所 令和4年11月18日 令和2(行ウ)9
怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 平成30年5月24日 平成27(行ウ)16
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 平成16年3月4日 平成12(行ウ)45
違法行為差止請求事件
東京地方裁判所 昭和58年12月20日 昭和58(行ウ)86
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