(合併特例区の長の兼業が禁止されない法人)
第四十一条
地方自治法施行令第百二十二条の規定は、法第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第百四十二条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第百二十二条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
地方自治法施行令第百二十二条の規定は、法第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第百四十二条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第百二十二条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。