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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十条 (認可を要しない合併特例区の規約の変更)

平成十七年政令第五十五号政令
(認可を要しない合併特例区の規約の変更)

第四十条

第三十二条第四項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第三十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。

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