(認可を要しない合併特例区の規約の変更) 第四十条 法第三十二条第四項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第三十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗