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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十二条 (準用)

平成十七年政令第五十五号政令
(準用)

第三十二条

第十八条から第二十三条までの規定は、法第五条第二十一項の規定による投票について準用する。この場合において、第二十条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「第四条第十五項前段」とあるのは「第五条第二十二項前段」と、第二十二条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と読み替えるものとする。

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