(署名の取消し)
第五条
署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
第十五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第二十条及び第二十二条の規定(これらの規定を新合併特例法施行令第三十二条において読み替えて準用する場合を含む。)は、施行日以後にその期日を告示される市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項又は第五条第二十一項の規定による投票(以下この条において「合併協議会設置協議についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された合併協議会設置協議についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。