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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第五十三条 (公表の方法)

平成十七年政令第五十五号政令
(公表の方法)

第五十三条

第四条第四項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十五項並びに第五条第五項、第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十六項、第十九項、第二十項、第二十二項及び第二十五項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

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