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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第五十二条 (指定都市に対する適用関係)

平成十七年政令第五十五号政令
(指定都市に対する適用関係)

第五十二条

指定都市における請求について法第五条第三十項の規定により地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第一項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「区(総合区を含む。以下この条及び次条において同じ。)の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と、同条第二項から第六項まで並びに同法第七十四条の三第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第十項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。

2指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第一条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区(総合区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員会」と、第四条から第八条までの規定(これらの規定を第十四条第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第二十九条において準用する場合を含む。)、第十四条第二十九条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第二十一条第一項同条第二項第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条において準用する場合を含む。)及び第二十七条第二項の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、第十五条第二十九条において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。

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