条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十四条 (準用)

平成十七年政令第五十五号政令
(準用)

第十四条

第二条から第十条までの規定は、法第四条第十一項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、第四条第一項第九条第一項及び第十条中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行令第十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(投票実施請求代表者証明書の交付等) 市町村の合併の特例に関する法律施行令 目次 第十五条(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等) →